管理不全空家等とは?どのくらい放置すると指定される?
管理不全空家等とは、簡単にいうと「このまま放置すると、将来特定空家等になるおそれがある空き家」のことです。
何年放置したら指定される、という決まった年数ではなく、建物や庭、周辺への影響など“状態”で判断されます。
管理不全空家等とは?
管理不全空家等は、まだ倒壊寸前とまでは言えないものの、管理が不十分で、このまま放置すると危険な空き家になる可能性がある状態を指します。
つまり、特定空家等になる前の注意段階です。
「今すぐ壊しなさい」という意味ではなく、「危険になる前に管理してください」という制度だと考えると分かりやすいです。
管理不全空家等になりやすい例
- 庭木や雑草が伸び放題になっている
- 郵便受けにチラシや郵便物が溜まっている
- 屋根や外壁、雨どいが傷み始めている
- 窓ガラスが割れたままになっている
- ゴミや不法投棄が放置されている
- 害虫や害獣が発生している
- 道路や隣地に枝がはみ出している
- 近隣から苦情が出ている
どのくらいで管理不全空家等になる?
結論から言うと、「何年放置したら管理不全空家等になる」という全国共通の年数基準はありません。
判断されるのは、放置した期間よりも、空き家の現在の状態です。
一方で、台風で屋根が壊れた、庭木が道路にはみ出した、窓が割れたままになっているなどの場合は、数か月でも対応を求められる可能性があります。
管理不全空家等と特定空家等の違い
| 管理不全空家等 | 特定空家等 |
|---|---|
| 将来、危険な空き家になるおそれがある状態 | すでに周囲へ危険や迷惑を及ぼすおそれが大きい状態 |
| 早めの管理を促す段階 | 指導・勧告・命令など行政措置が強くなる段階 |
| 改善すれば深刻化を防ぎやすい | 放置すると代執行などの可能性もある |
勧告を受けると固定資産税に影響することも
空き家が管理不十分な状態として市区町村から指導を受け、それでも改善されず勧告を受けた場合、土地の固定資産税を軽減する「住宅用地特例」の対象外となる場合があります。
よく言われる「空き家を放置すると固定資産税が上がる」という話は、この住宅用地特例が外れる可能性を指しています。
行政に見つからないようにするのではなく、見られても「きちんと管理している」と分かる状態にしておくことが重要です。
管理不全空家等を防ぐためにできること
- 2〜3か月に1回は外観を確認する
- 庭木や雑草を放置しない
- 郵便受けを空にしておく
- 割れた窓や壊れたドアをそのままにしない
- 屋根・外壁・雨どいの傷みを写真で記録する
- 室内の雨漏りやカビを確認する
- 遠方の場合は、写真で現状確認できる仕組みを使う
特に遠方に住んでいる相続人の場合、現地に行けないまま時間が経ち、気づいた時には草木や建物の傷みが進んでいることがあります。
だからこそ、まずは写真で状態を確認することが大切です。
壊す前に、まず写真で確認を
空き家は、古いからすぐに悪いわけではありません。
定期的に管理されていれば、特定空家等や管理不全空家等になるリスクを下げることができます。
さらに、古い家には撮影場所やロケ地として活用できる可能性もあります。
壊す前に、売る前に、まずは写真で家の状態と可能性を確認してみましょう。
外観・庭・屋根・室内の写真だけでも、今できる対策が見えてきます。
参考:国土交通省「空家法とは」「空き家を放置するリスク」