空き家管理コラム

相続した空き家に行政指導が来る前に|管理不全空家を避けるために今すぐ確認すること

相続した空き家に行政指導が来る前に|管理不全空家を避けるために今すぐ確認すること

親の家を相続したものの、遠方に住んでいてなかなか見に行けない。片付けも登記もまだ途中で、気づけば数か月、数年そのまま。

そんな状態で怖いのが、近隣からの相談や自治体の確認をきっかけに、「管理が必要な空き家」として行政から連絡が来ることです。

この記事では、相続した家に行政指導が来る前に、何を確認し、どこから手を付ければよいのかを分かりやすく解説します。

行政指導は「突然の罰」ではなく、放置サインへの注意です

空き家に関する行政からの連絡は、いきなり解体命令が来るというものではありません。多くの場合、草木の越境、屋根や外壁の傷み、衛生面、防犯面など、周辺に影響が出そうな状態を確認したうえで、所有者に改善を促す流れになります。

国土交通省は、空家等対策特別措置法について、令和5年12月13日に改正法が施行されたと案内しています。改正後は、すでに危険な「特定空家等」だけでなく、放置すれば特定空家等になるおそれのある「管理不全空家等」も指導・勧告の対象になっています。参考:国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法関連情報」

つまり大切なのは、危険になってから動くことではありません。

「まだ倒壊しそうではないから大丈夫」ではなく、管理されていない状態に見える前に、現状を確認しておくことが重要です。

行政から見られやすい空き家のサイン

相続した家で特に注意したいのは、外から見て「放置されている」と分かるサインです。近隣住民や通行人の目に入りやすく、相談や通報につながることがあります。

  • 庭木や雑草が道路・隣地へ伸びている
  • 郵便受けにチラシや郵便物がたまっている
  • 瓦、外壁、雨どいが傷んでいる
  • 窓ガラスが割れている、雨戸が外れている
  • 敷地内にゴミや落ち葉がたまっている
  • 室内の湿気、カビ、雨漏りが進んでいる
  • 玄関や勝手口まわりに人の出入りがない雰囲気がある

特定空家等は、倒壊など保安上危険な状態、衛生上有害なおそれ、著しく景観を損なう状態、周辺の生活環境保全のため放置が不適切な状態などが対象になります。条文上の定義はe-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」でも確認できます。

勧告まで進むと固定資産税にも影響することがあります

注意したいのは、行政からの「勧告」まで進んだ場合です。国土交通省の資料では、特定空家等だけでなく、管理不全空家等についても、市区町村長から勧告を受けた敷地は住宅用地特例の適用対象から除外されるとされています。参考:国土交通省「固定資産税等の住宅用地特例に係る空き家対策上の措置」

ポイント

行政指導の段階で慌てるより、勧告に進む前に「確認・草刈り・補修・相談」の動きを作ることが大切です。

相続した家に行政指導が来る前にやること

1. まずは写真で現状を残す

最初にやるべきことは、解体や売却の判断ではなく、現状確認です。外観、玄関、庭、郵便受け、屋根、雨どい、室内、押し入れ、水回りを写真で残しましょう。

「今どうなっているか」が分からないと、管理するにも、売るにも、貸すにも、解体するにも判断できません。

2. 外から見える放置サインを減らす

行政や近隣から見えやすいのは、室内よりも外回りです。草木の越境、郵便物、落ち葉、壊れた雨どい、割れた窓などは、早めに確認しましょう。

3. 雨漏りと湿気を確認する

空き家は人が住まなくなると換気が減り、湿気がこもりやすくなります。天井のシミ、畳のカビ、押し入れのにおい、窓まわりの結露は、家の傷みが進むサインです。

4. 相続人の間で管理方針を決める

相続した家は、兄弟姉妹や親族の間で「誰が見るのか」「費用をどうするのか」が曖昧になりがちです。管理担当、連絡先、写真共有の方法だけでも先に決めておくと、行政から連絡が来たときにも対応しやすくなります。

5. 相続登記も放置しない

令和6年4月1日から相続登記は義務化され、不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をする必要があります。正当な理由なく申請しない場合、過料の対象になることがあります。参考:法務省「相続登記の申請義務化に関するQ&A」

行政指導が来る前のチェックリスト

外観
屋根、外壁、瓦、雨どい、窓ガラスに破損がないか
庭・敷地
草木が隣地や道路へ伸びていないか、落ち葉やゴミがたまっていないか
郵便受け
郵便物やチラシがたまっていないか、重要書類が戻っていないか
室内
湿気、カビ、雨漏り、におい、動物の侵入跡がないか
相続関係
相続登記、固定資産税通知、相続人間の連絡体制を確認しているか

「壊すしかない」と決める前に、管理や活用の可能性を確認する

行政から指導が来そうだと感じると、「もう解体するしかない」と考えてしまう方もいます。しかし、家の状態や立地によっては、管理を続ける、貸す、売る、活用するなど、解体以外の選択肢が残っている場合もあります。

大切なのは、感覚で決めないことです。まずは写真で現状を確認し、管理できる状態なのか、活用の可能性があるのかを整理しましょう。

相続した家に行政指導が来る前に

外観・庭・室内の写真だけでも、管理や活用の可能性を確認できます。

写真だけで相談する

※0円管理は写真・物件情報を確認後、条件に合う場合が対象です。

まとめ

相続した家は、何もしなければ少しずつ傷み、外から見ても放置されている印象が出てきます。行政指導が来てから慌てるより、まずは写真で現状を確認し、草木、郵便物、屋根、雨どい、室内の湿気を早めに見ておくことが大切です。

行政指導を避ける第一歩は、「今の状態を知ること」からです。親の家を地域の迷惑にしてしまう前に、できることから始めていきましょう。

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