特定空き家とは?放置するとどうなる?知っておきたい豆知識
「特定空き家」とは、ただ古い空き家という意味ではありません。倒壊のおそれ、衛生面の悪化、景観の悪化、防犯上の不安などにより、周辺に悪影響を及ぼすと判断された空き家のことです。
実家を相続したものの、遠方に住んでいてなかなか見に行けない。売るか、貸すか、壊すかも決められない。そんな状態のまま時間が経つと、知らないうちに「管理不全空家」や「特定空家等」として行政指導の対象になる可能性があります。
特定空き家とは?
法律上は「特定空家等」と呼ばれます。空家等対策の推進に関する特別措置法では、主に次のような状態の空き家が対象になります。
- そのまま放置すると倒壊など、著しく危険となるおそれがある
- ごみ、害虫、悪臭などにより、著しく衛生上有害となるおそれがある
- 適切な管理がされず、著しく景観を損なっている
- 周辺の生活環境を守るため、放置することが不適切な状態にある
つまり、ポイントは「古いかどうか」ではなく「周囲に迷惑や危険を与えているか」です。築年数が古くても、きちんと管理されていれば、すぐに特定空き家になるわけではありません。
放置すると何が起きる?
特定空き家に近い状態になると、市区町村から助言・指導を受けることがあります。改善されない場合は、勧告、命令、行政代執行へ進む可能性もあります。
勧告を受けると、土地の固定資産税が軽減される「住宅用地特例」の対象から外れる場合があります。よく言われる「固定資産税が上がる」という話は、この特例が外れることを指しています。
さらに、命令に従わない場合は過料の対象になることもあります。空き家は「使っていないから関係ない」ではなく、所有している限り管理責任があると考えておくことが大切です。
豆知識:いきなり特定空き家になるわけではない
近年は「特定空き家になる前の段階」として、管理が不十分な空き家にも注意が向けられています。これを「管理不全空家等」といいます。
管理不全空家とは、今すぐ倒壊するほどではないものの、このまま放置すると特定空き家になるおそれがある空き家のことです。つまり、行政側も「危なくなってから対応」ではなく、「危なくなる前に管理してほしい」という流れになっています。
空き家のトラブルは、建物本体よりも先に「庭木」「草」「郵便物」「雨どい」「窓ガラス」から目立つことがあります。
たとえば、庭木が道路にはみ出す、郵便受けにチラシが溜まる、瓦や外壁の一部が落ちそうになる。こうした小さな変化が、近所からの相談や通報につながることもあります。
特定空き家になりやすいサイン
- 屋根や外壁が一部はがれている
- 雨どいが壊れている
- 窓ガラスが割れたままになっている
- 庭木や雑草が伸び放題になっている
- 郵便受けにチラシや郵便物が溜まっている
- 動物のすみかになっている
- 近所から苦情が出ている
ひとつでも当てはまる場合は、早めに状態を確認しておく方が安心です。
まず何をすればいい?
いきなり解体を決める必要はありません。まずは、今の状態を写真で残すことが大切です。
撮っておきたい写真
- 外観全体
- 屋根・外壁・雨どい
- 玄関まわり
- 庭・雑草・庭木
- 郵便受け
- 室内の雨漏りや傷み
- 道路や隣地にはみ出している部分
写真があれば、家族で話し合うときも、業者や専門家に相談するときも状況が伝わりやすくなります。
壊す前に、活用の可能性も確認を
古い空き家は、すべてが「負担」になるわけではありません。昭和の雰囲気が残る和室、古い木の建具、縁側、土間、レトロな台所などは、撮影場所やロケ地として使える可能性もあります。
もちろん、危険な状態の家を無理に残す必要はありません。ただ、解体費用をかける前に、「管理できるか」「貸せるか」「撮影場所として使えるか」を一度確認しておくと、選択肢が広がります。
まとめ
特定空き家とは、周囲に危険や迷惑を及ぼすおそれがある空き家のことです。放置すると、行政指導や勧告、固定資産税の負担増につながる可能性があります。
しかし、早めに写真を撮り、状態を確認し、草木や郵便物など小さな管理から始めれば、深刻化を防げることもあります。
壊す前に、売る前に、まずは今の状態を確認してみましょう。
写真だけでも相談できる場合があります。遠方に住んでいて現地に行けない方も、まずは外観や室内の写真を残すことから始めてみてください。
参考:国土交通省「空き家対策 特設サイト」、e-Gov法令検索「空家等対策の推進に関する特別措置法」